安倍首相は5日、「緊急事態宣言」発令のため6日夕、専門家会議を招集。発令日、詳細について方針を表明する。
加藤厚生労働相は5日のNHKの番組で、緊急事態宣言が出された場合に、延べ床面積1000平方メートル以下の施設についても使用制限・停止の要請・指示ができるように検討を進める考えを示した。
宣言が出された場合、都道府県知事が指示する。
日本では、首相の緊急事態宣言が出た場合、対象地域の都道府県知事が必要な措置を行う。ただ、生活に必要な外出や公共交通機関の運行が禁じられるわけではなく、欧米のような「ロックダウン(都市封鎖)」が起きることはない。
特措法が規定する緊急事態宣言が首相によって発令された場合、知事ができる措置は、外出自粛の要請や施設の利用停止要請などが柱となる。外出自粛は特措法で「生活の維持に必要な場合を除く」とされており、食料品の買い出しや医療機関への通院、職場への通勤などはできる。 (読売より)