春の全国交通安全運動の一環で「自転車条例の施行に伴う街頭啓発活動」を13日午後4時、県立別府鶴見丘高校で行い、別府警察署交通課員2人、別府市1人、県交通安全協会別府支部1人が参加した。
別府鶴見丘高校の自転車利用者に、別府署交通課員らがヘルメットをかぶった生徒にチラシ、ウエットティッシュ、反射材付きリストバンドの啓発グッズ100組を手渡した。
啓発グッズを受け取った男子生徒は「昨年からヘルメットの着用モニターをしており、今では着用していないと不安になります」と述べた。
自転車条例は「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の略称で、大分県では今月1日から施行されており、6月1日から自転車保険の加入義務が施行される。
努力義務として、自転車を利用して通学する小学生、中学生、高校生は乗車用ヘルメットの着用が求められる。また、自転車安全利用5則の遵守が求められる。