別府市は6日、介護保険料を遡って変更する「遡及賦課」の期間について、厚生労働省との見解に相違が生じていることが判明したことから、運用を見直すと発表した。
平成27年4月1日の介護保険法改正によって、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされていた。
別府市では、所得変更などで遡って介護保険料を変更する場合、「最初の保険料の納期」を特別徴収、普通徴収ともに、普通徴収の第1納期の6月末としていた。しかし、厚生労働省から普通徴収の最初の納期は6月末だが、特別聴取は年金保険者が市に納入すべき最初の期限の「5月10日」との見解が示されたことから、運用を見直すことにした。
対象となる期間は、平成29年度から令和5年度に遡及賦課実施分。過大徴収したのは、42人で、101万4300円。過大徴収した人には、速やかに連絡をして返還手続きを行う。一方、過大還付したのは、6人で、11万4600円。過大還付は、時効で徴収できる期限を過ぎていることや、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めない。
今後は、「法改正時に法解釈に疑義がある場合は、国や県に照会するなど、内容を正確に把握するとともに、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、これまで以上に正確な法解釈、運用に努める」としている。