自転車の悪質な違反に「青切符」

 警察庁は4月24日、自転車運転に関する道路交通法改正案を公表した。来年4月1日から施行予定。
 同庁はこれまで、悪質性の低いものに対しては「指導警告」で、①警告に従わずに継続②車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた③交通事故に直結する危険な運転行為―については交通反則通告制度により「赤切符」(正式には告知票・免許証保管証)交付などの処理がされる。
 赤切符は、調書の作成や違反者の出頭などに加えて起訴に至らないケースが多い。
 このようなことから、自転車にも自動車などと同様に「青切符」(正式には交通反則告知書)を導入し反則金を設ける。
 「青切符」の対象は、16歳以上。義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有していると考えられるため。
 対象の違反は▽信号無視▽一時不停止▽通行区分違反(右側通行、歩道通行など)▽通行禁止違反▽遮断踏切立入り▽歩道における通行方法違反▽制動装置不良自転車運転▽携帯電話使用など▽公安委員会遵守事項違反(傘差し)など―113項目ある。
 反則金は▽スマホ使用し運転する「ながら運転」=1万2千円▽遮断機踏切立入り=7千円▽信号無視=6千円▽逆走・歩道通行=6千円▽一時不停止=5千円▽傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項違反行為=5千円▽並んで走行する「並進禁止違反」=3千円―など。
 警察庁はパブリックコメントを実施し、政令の改正を行い、来年4月の施行後は重大な事故につながるおそれのある違反について重点的に取締りを行う方針。