別府市消防本部は12月25日、1月1日から「林野火災に関する注意報及び警報」の運用開始をホームページで発表した。
昨年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、平成以降、国内最大規模の火災となったことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災に関する注意報・警報」の運用が別府市で始まった。
「林野火災に関する注意報及び警報」とは、林野火災の予防上注意を要する気象状況になったとき、「林野火災に関する注意報」を発令し、別府市火災予防条例に定める「火の使用の制限」については、努力義務となる。さらに、予防上危険な気象状況になったとき、「林野火災に関する警報」を発令し、別府市火災予防条例に定める「火の使用の制限」については、義務を負うことになる。
1月から5月の「注意報」の発令基準は▽前3日間の合計降水量が1㍉㍍以下かつ前30日間の合計降水量が30㍉㍍以下▽前3日間の合計降水量が1㍉㍍以下かつ乾燥注意報が発表―のいずれかが該当するとき。
1月から5月の「警報」の発令基準は▽林野火災に関する注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。ただし、林野火災に関する注意報及び警報ともに、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合など、気象状況によっては、この限りではない。
「警報」発令時の規制は▽山林、原野などにおいて火入れをしないこと▽煙火を消費しないこと▽屋外において火遊び又はたき火をしないこと▽屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと―など。
そのほか、警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合、発令状況の確認方法を掲載している。
