別府市農業委員会が倫理規定策定

総会の場で倫理規定について最終確認を行い、確定させた

 別府市農業委員会(久保賢一会長)は、毎月開いている定例の総会を4日午後3時半から開催。総会の最後に倫理規則案について協議を行い、内容を確定した。
 昨年、当時の農業委員会会長が農地を巡る贈収賄事件で逮捕(その後、不起訴処分)されたことを受けて、倫理規定を策定してきた。規則の中では、農業委員は「公務員として、一部の奉仕者としてではなく、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する」として、「職務や地位を自ら又は自らの属する組織のために利用しない」を原則規範としている。
 また、「収賄罪、その他の刑事責任を問われるような行為を行わない」と明記。関係者からの金銭、物品または不動産の贈与、接待、金銭の貸付、債務について弁済、担保の提供または保証をさせない。関係者の負担により物品または不動産の貸付、役務の提供を受けることを禁止行為とした。
 久保会長は前文を引用して「農業の健全な発展に寄与するという農業委員会に課せられた社会的使命をいまいちど胸に刻み、かかる社会的職務を果たすために、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不審を招くような行為の防止を図り、職務に対する市民の信頼を確保するため、農業委員に求められる倫理規範を確認し、職務遂行の礎としていきましょう」と述べた。また、記者の質問に対して「このような事が二度とないように、信頼回復に努めていきたい」と答えた。

コメントを残す