亀の井バスで「ともに生きる条例」研修

合理的配慮について話を聞く関係者

 亀の井バス(冨永彰彦社長)は9月29日午後3時、「別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」、通称「ともに生きる条例」への理解を深めるための研修会を鶴見の本社で行った。昨年に続いて2回目。冨永社長や乗務員ら11人が参加した。
 亀の井バスは、公共交通として多くの障がいを持った人も利用している。そのため、条例に対する理解を深め、合理的配慮などについて学んだ。25日と29日の2日間行われた。講師は、共生社会を実現するために設置された、基幹相談支援センター員。
 はじめに、障がいの種類について「身体障がい者といっても、視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がいの5つもの種類がある。また、知的障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病がある。平成31年3月末現在の障害者手帳所持者は8837人いる。最近では、精神障がいが大幅に増えている」などと説明。
 ともに生きる条例の概要について話し、合理的配慮が条例上の義務であること、実践できる合理的配慮について述べた。合理的配慮を行う際のポイントとして▽障がいのある人の目線にたつこと▽当事者の意見をよくきくこと▽求められた合理的配慮の方法が過重な負担に当たるときはより負担の重くない代替案を検討する▽障がいのある人が参加することが想定される行事等では、あらかじめできる配慮を行うことーをあげた。
 最後に、日常業務の中で障がいのある人が利用する際に困ったことなどをアンケート調査した結果に基づいて対応について意見交換。障者手帳をはっきり見せてもらえず、再掲示を求めるとイヤな顔をされるケースや運賃を払った後に手帳を見せられたり手帳の掲示に関する困り事が多くあり、走行中に歩き回ろうとしたり大声を急に出すなど安全運行に支障が出る可能性のあるケースもある。
 障がいを持った人の性格や障がいの特性もそれぞれなので、対応が難しいこともあるが「利用する側もマナーやルールを守ることが必要。車内に分かりやすく掲示することも、トラブルを避けるためには有効」などのアドバイスが行われた。

コメントを残す