所有者不明の土地解消を

 所有者不明土地の解消に向けて、令和5年4月から段階的に不動産に関するルールが変わる。
 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からずに復旧・復興事業などや取引を進められないといった問題が起きてくる。所有者不明の土地問題を防ぐため、令和3年4月に法律が成立して相続登記が令和6年4月1日に義務化される。
 正当な理由なく不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の罰金が科される可能性がある。話し合いが難しい場合などは、今回新たにつくられた「相続人申告登記」の手続きをすることで、ひとまずは義務を果たすことが出来る。自分が相続人であることを申告して、それを示す戸籍を出せば1人で行うことが出来る。
 また、所得件を取得した相続人が、法務大臣の承認によって土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から施行される。手続きには、審査手数料の他、負担金を納付する必要がある。具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定。申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査によって対象となる土地かどうか判断される。詳しくは、法務省ホームページか、法務省民事局(電話03・3580・4111)で。