これがインボイス制度㊤

吉岡啓三別府税務署長

 いよいよ、10月から消費税のインボイス制度が開始されます。
 インボイス制度については、事業者の方に制度への理解を深めて いただき、それぞれの 事業実態に応じた対応や準備を進めていただくことが重要となります。
【消費税額の計算】
 まず、消費税額の計算を簡単に説明すると、「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いた金額が「消費税額」となります。
 今回のインボイス制度とは、この差し引かれる消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」が導入されるというものです。
 なお、この「適格請求書」を「インボイス」と言い、「適格請求書等保存方式」をいわゆる「インボイス制度」と呼んでいます。
【制度導入の経緯】
 消費税率が10%と8%(軽減税率)に改正導入されることに伴い、「適格請求書等保存方式」の導入も決定されました。
 これは、複数税率の下、インボイスを手段として、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えることで、消費税の仕入税額控除の金額を正確に把握することができるからです。
【制度概要】
 インボイス制度においては、課税事業者や免税事業者などの全ての事業者の方は、売り手としてインボイスを交付する場面と、買い手としてインボイスの交付を受ける場面の両方が存在します。
 課税事業者とは、消費税の納税義務者。
 免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者。
 本制度は、消費税額の計算過程において、①消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、買い手として取引先事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要であるとともに、② 売り手としてインボイスを交付するためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
 また、インボイスを交付できる適格請求書発行事業者は課税事業者のみであり、免税事業者の方は交付できません。
  登録申請を行うかどうかは事業者の任意です。免税事業者の方が、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行った場合、課税事業者となり、消費税の申告が必要となりますので、登録申請に当たっては、事前の検討をお願いします。
 また、税務署では、登録するか検討される方を対象に、「登録要否相談会」を開催していますので、詳しくは、「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。  (つづく)