これがインボイス制度㊦

【9月・10月に注意すべき事項】
 次に9月、10月に注意していただきたい点を説明します。
 10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請書を提出してください。9月30日は土曜日ですが、10月2日月曜日まで期限は延びませんのでご注意ください。
 インボイスの交付義務は10月1日の取引からです。(10月1日を迎えても登録通知書が届かない場合)

■『売り手の対応』
 ①インボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを 交付する。
 ②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
 ③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
 ④事後交付が困難な小 売店などは、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページ(HP)や店頭にて相手方にお知らせした上で、事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T123……』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におかれましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください。」と掲示する。

■『買い手の対応』
 売り手から登録番号のない請求書等を受領した後、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
 受領したインボイス の適正性(番号が有効 かどうか)の確認につ いては、買い手の事業 者においてご確認いた だく必要があります。
 10月1日までに登 録番号が通知されない 場合の「売り手」の対応や「買い手」の仕入税額控除についての詳細は、「インボイス制度特設サイト」「インボイス制度において特にご留意いただきたい 事項がございます(P DF)」でご確認ください。  (おわり)