別府市の入湯税超過課税

関委員長(左)から阿部副市長に答申書が手渡された

 別府市は28日午後2時半、市役所で別府市入湯税の超過課税に係る評価等検討委員会(関谷忠委員長、6人)を開き、超過課税の導入期限を令和6年度から5年間延長することを妥当とする答申を行った。
 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられており、利用客が支払うもの。さらなる観光振興の財源とするため、平成31年4月1日から特例措置として5年間、超過課税を行った。令和6年3月31日で期限を迎えるため、昨年11月に期限の妥当性や有効性の評価、自主財源の拡充確保を図るため、新たな法定外税の創設に向けた調査及び研究の実施などを諮問していた。
 阿部万寿夫副市長が「平成29年度に『別府のみらい検討会議』で超過課税の議論が始まった際に、私も県職員としてオブザーバーで会議に参加させていただきました。主要温泉所在都市として、初めて独自の観光振興財源を手に入れたと話題になりました。令和4年度は令和元年度の9割まで戻っており、順調な回復で今年は前年度を上回るものになると思います」とあいさつ。
 議事では、前回の協議内容を報告し、答申案について確認。終了後、関谷委員長から阿部副市長に答申書が手渡された。
 答申によると、超過課税分が温泉資源の保護や観光振興に活用されていることや、特別徴収義務者である宿泊施設からの理解を得られていることなどから、税率及び期間については、再度5年間延長することが妥当とした。一方で、入湯税が温泉に入浴する特別な恵み、地球環境への負荷や地域社会への負荷に対して支払う税金であることから、納税者に説明や広報を行うとともに、その他事業についても使途を見える化して、理解を得ることの重要性を指摘した。
 新たな自主財源の確保については、入湯税が課税されていない宿泊施設を利用する観光客や日帰り客などでも温泉に入浴する機会があり、実質、温泉資源の恵みを享受していることから、入湯税を負担する観光客との間に「不平等感が存在する」として、「宿泊税」という形の課税を行う余地があるとの意見がでたことを説明。また、総務省は、地方の課税自主権を尊重する考えで動いていることから、アイデア次第では、様々な法定外税の導入が認められるのでは、との考えが示された。引き続き、調査・研究を行う。