監査委員選出の是非など

懸案事項について協議を行った研究会

 別府市議会は第2回議会改革推進研究会(加藤信康会長、7人)を19日午前10時、開いて、懸案事項の協議の進め方などについて協議を行った。
 研究会では▽議会選出監査委員▽長期活動不可の場合の議員報酬の取り扱い▽個人情報保護条例の制定▽委員会のオンライン開催▽災害時における市議会及び市議会議員の対応▽市民との対話集会ーの6項目を懸案事項として掲げている。
 その中から、議会選出監査委員と長期活動不可の場合の議員報酬の取り扱いについて、優先的に協議を行うこととした。
 平成30年4月に地方自治法等の改正により、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」と緩和されたことを受けて、別府市議会でもこれまで協議を行ったことがあった。議員が監査委員になることで、執行部へのチェック機能の意味合いもあると思われるが、知り得た情報は、監査委員を退任後も守秘義務が課せられるため、それを基にした質問が出来ないというデメリットもある。
 全国市議会議長会の令和2年度の調査結果によると、全国815市議会の中で、議員選出の監査委員を廃止しているのは3・1%に止まり、県内ではゼロ。委員からは「実際に、監査委員の議員が質問をしようとして、内容にかかわることだったため、断念したケースが過去にもある」と問題点を指摘する声がある一方で「秘密の線引きは難しい」「チェック機能という面からみれば、必要性はあるかもしれない」など意見が割れた。
 また、議員が長期間、病気などで議員活動が出来ない場合の報酬について、事件を起こして雲隠れして議会に出てこないのに報酬が支払われたことに批判があったケースを基に、全国的に条例で規定するところが増えている。県内でも、県議会や宇佐市、国東市、津久見市がすでに導入している。減額割合は日数により幅がある。委員からは「多くの市民から、(活動していない議員への報酬が支払われることは)おかしいという声は聞く」と一定の理解を示す声はあったものの、何日でどれくらいの減額にするか、適応除外をどうするのか、活動休止日をどう数えるのかなど疑問の声も多く出た。
 いずれも、全議員にかかわる問題でもあるため、各会派に持ち帰り、会派としての意見集約を行うことにした。