来年1月6日から住居表示実施

住居表示実施に向けて
街区表示板がすでに設置された

 別府市は、来年1月6日から、東荘園、荘園北町、緑丘町の住居表示を実施する。
 現在、別府市内には、住民基本台帳に表記されている「大字」住所と普段使われている「通称」住所の2つの住所が存在する地域がある。「大字」住所は、範囲が広く、そのままでは場所が分かりづらいことから、便宜上「通称」住所を使用してきた。これまでも、二重住所を解消するため、昭和39年度から住所表示整備事業を始め、旧市街地や石垣地区の区画整理事業に合わせて、平成2年度までに5回にわたって住居表示を実施してきたが、まだ未実施の場所も多い。
 デジタル化が進み、国が令和7年度に統一システムを導入することになっており、現状では、マイナンバーカードの住所が市が発行する各種証明書などの公的な書類に記載されることになり、通称住所では、本人確認書類の住所が一致せず、本人確認が出来ないケースも考えられるため、二重住所を是正するための取り組みをしている。
 住民説明会や市議会の議決を経ている3町について、付番作業を行う事業者が各世帯を回り、住所変更をする際の通知書兼証明書、住居番号板などを手渡しして説明をしている。直接会えなかった世帯には、郵送でお知らせをする。対象世帯は、4月現在で1820世帯。同時に、電柱などに掲示する、街区表示板もすでに設置されている。
 法人については、会社などの変更登記を実施日から2週間以内に行わなければいけない。個人の変更手続きについては期限はないが、マイナンバーカードは住所変更をしなければ本人確認書類として利用できないため、早めの変更を呼びかけている。手続きは、9日以降に行うことが出来る。
 郵便物はしばらくは旧住所でも届くが、間違いを防ぐため「1ー2ー3」など略さずに「1丁目2番3号」というように正確に書くことを呼びかけている。幼稚園や小中学校などの公共施設は、別府市議会の12月定例会で条例改正で表記変更を行った。
 また、システム改修のため、証明書のコンビニ交付、公民館での住民票の写し、印鑑登録証明書の交付は6日から8日まで休止となる。
 他の地域においても、住民に丁寧に説明をしながら順次、住居表示の作業を進めて行く。