
「こども性暴力防止法」について話をした
別府市は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、通称「こども性暴力防止法」と不適切保育に関する研修会を6日午前10時、市中央公民館で開催した。児童クラブや保育園、児童館などの関係者約100人が参加した。
こども家庭庁のホームページによると、全国で子どもが被害者となった性犯罪の認知件数は令和6年度では5千件を超えているという。2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、今年12月25日に施行される。
宇都宮尚代別府市こども部長が「子どもたちが安心して安全に学び、生活できる環境づくりが大人の責務です。正しく理解し、日頃の業務の中でどのように意識し、子どもを守るか考えるきっかけにしてほしい」とあいさつ。
弁護士法人いつき法律事務所の生野誉士弁護士が「こども性暴力防止法と不適切保育について」と題して講話した。生野弁護士は「子どへの性暴力はいけないのは、当たり前。今回の法律では、できるだけそういったことをゼロに近づけるため、民間や学校が何をしなければいけないのかが書かれている。防止のための措置を求めることが一番。他方で、人権やプライバシーの保護のバランスも書かれている」と説明。
新たに施行される法律では、児童対象性暴力が児童等(18歳未満及び18歳においても高校生など学生を含む)の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復しがたい影響を与えることを鑑み、児童等に教育・保育等を提供する事業者が防止等を行う責務を明らかにし、児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的としている。対象となる事業所は、学校設置者等(学校、児童福祉施設など、法に定める措置を義務として実施すべき事業者)、民間教育保育等事業者(学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設など、国の認定を受けて法に定める措置を実施する事業者)。
学校設置者が講ずべき措置として、教員などとして業務に従事させようとする場合、従事させるまでに犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者(不同意わいせつなどで起訴され、刑事罰を受けて一定期間経過していない人)かどうかの確認が必要となる。さらに、雇用してから5年が経過する前に更新が必要。現職についても、試行日から3年以内(民間教育保育等事業者は1年以内)に確認を行うこととしている。
生野弁護士は「子どもに対する性被害は、密室で目撃者がいない所で起こる場合が多く、同一人物に被害が繰り返されるケースがある。1対1になる場面をつくらない、死角をつくらないなど、工夫が必要。一番大切なことは、疑いを把握した場合の具体的内容及び手順を策定すること。報告のルールや責任者を決めたり、緊急対応を考えておく。子どもたちとの定期的な面談またはアンケートなどは早期発見につながるが、聞き方に工夫が必要。簡単に相談できる窓口設置も重要。民間事業者の規模によっては相談員の設置が難しい場合があると思うが、1人に任せるのではなく、男女など複数にすることが大切」などと話した。
